2020-03-05 第201回国会 衆議院 総務委員会 第8号
経営委員会の議論、経営委員会の議事は全て公開するのが、法の趣旨、経営委員会規程の趣旨でしょう。 結果として、それが、個別に、プライバシーの問題とか、非公表にする部分は出てくるかもしれないけれども、委員会の議論、委員会の議事である限りは、絶対公開しないといけないじゃないですか。その点、どうですか。
経営委員会の議論、経営委員会の議事は全て公開するのが、法の趣旨、経営委員会規程の趣旨でしょう。 結果として、それが、個別に、プライバシーの問題とか、非公表にする部分は出てくるかもしれないけれども、委員会の議論、委員会の議事である限りは、絶対公開しないといけないじゃないですか。その点、どうですか。
○吉川沙織君 NHKがウエブ上で公開している、経営委員会規程というのは公表されています。第六条第五項において、「議事録の作成・公表および会議の運営については、本規程で定めるほか、経営委員会議事運営規則の定めるところによる。」と規定されています。
○吉川沙織君 できる限り公表するというのは、これ、議事録の詳細な内容であって、経営委員会規程は公表されています。 議事運営規則も公開してはいかがですかということでずっとお願いをして、この間、実は石原経営委員長にこの総務委員会の場で質問申し上げるのは私、初めてでございます。
その形跡の一つとして、議事経過一のところに経営委員会規程等の変更についてというのがあって、その等の中に議事運営規則の改正の議論も含まれるということでよろしいでしょうか。
○長尾(秀)委員 その公開、非公開の問題ですけれども、放送法においても、あるいは経営委員会規程というのがあるかと思いますが、それぞれ議事録は公開するとなっている、原則。それは原則です。非公開のことは何も書いていません。非公開を書いているのは、今おっしゃった議事運営規則だけです。今、御答弁によると、それは経営委員会が決めたということですね、議事運営規則。
それから、二つ目の御質問の、監査委員会としての報告の件ですけれども、監査委員会では、次期会長の任命に当たって、そのプロセスが放送法や経営委員会規程、それに内規等を遵守したものになっているか、監査してまいっております。
といいますのは、例えば、経営委員会でしたら経営委員会規程というのがあって、その六条に経営委員会の議事録の規定があって、「議事録の作成・公表および会議の運営については、本規程で定めるほか、経営委員会議事運営規則の定めるところによる。」というふうになっているんですね。
経営委員会規程の第三条二項には、「経営委員会は、役員の職務の執行を監督する。」と明記をされております。今回のケースは、明らかに役員の監督責任が問われる事案ではないのでしょうか。なぜこれについての反省の弁がないのか、全く理解できません。 先般公表されました三月十九日の臨時の経営委員会の議事録を読ませていただきました。
この規則は、経営委員会規程第六条の定めに従って経営委員会が自ら定めたものであります。平成十九年の改正放送法により制定された当初から、当時の経営委員会の決定により非公表とさせていただいている部分もあります。 経営委員会としては、議事録で詳細が公表できないときでも、概要を記載するなどして経営委員会の透明性を確保していきたいというふうに考えております。
別途、経営委員会規程によって、あるいは放送法によって、経営委員会は年最低でも六回以上、全国偏りなく視聴者の意見を聴くべしと、こううたわれております。それを忠実に守っていきたい。今の委員がおっしゃったようなことをもう一回経営委員会の皆さんに伝えたいと、こう思っております。 以上でございます。